2011/03/01(Tue)
 怒りの感情をおさめる方法は2つしかありません。
1.不倫を止めさせる
2.離婚する

通常は1ですが、例外的に2になる場合もあります。
1はシンプルで、配偶者と浮気相手の両方に、交際を止めるように迫ることです。


あなたは夫または妻という立場ですから、
不倫関係を許さないという意思を示すことができます。

仮に結婚せず、単なるカップルであれば、そこまでのことは言えませんが
籍が入っているというのは特別な関係で、異性との関係を取り締まることができます。


基本的に配偶者も浮気相手も、不倫関係を肯定することはできません。
「不倫は悪いことではない」と開き直ることができる人は非常に稀です。


離婚調停の手続、期間、費用は?



最終的に関係をやめることを約束するしかありませんが
その約束をした後は、表立っては交際を続けることはできません。


「別れる」という約束をした後、裏でこそこそ会っているケースはありますが
密会への対処は、もう少し後の話で、
この時点ではいったんはその約束を信じることになります。


関係解消の約束ができれば、この問題は解決にむかいます。

一方、2番は例外的な方法です・・・・
[ yukihiko55 at 2011/03/01(Tue) 14:02コメント(0) ]
2010/09/07(Tue)
あらかじめ予見し、危険を回避できるのは「結婚相手にもともと問題がある場合」で
未然に危険人物かどうか見破ることができないのは「関係を築くなかで問題が発生する場合」です。
ここでは前者を性悪説、後者と性善説を呼びます。

離婚しない方法とは、結婚の段階で「性悪説」の人を相手に選ばないことです。
「性悪説」の場合、結婚の段階で対処することが可能だからです。
間違った相手を選ばないよう、相手を見極める力を手に入れることが自己防衛策であり
離婚という結末を避ける方法です。


離婚後の養育費相場の計算はどうなっているの?


一方、「性悪説」については、相手選びの時点では、トラブルの兆候を発見できないため
結婚の段階では手を打つことができません。あなたがもし、今、トラブルに巻き込まれて、
にっちもさっちもいかないとしたら相手が「性悪説」の人かどうか、確認してみる必要があります。

離婚件数を減らすのに大事なのは、事後策ではなく、事前策です。
何が必要かと言えば、「問題の未然防止」であり、終始一貫して
「問題人物をいかに避けて通るか」を考えなければなりません。
[ yukihiko55 at 2010/09/07(Tue) 14:48コメント(0) ]
2010/08/12(Thu)
 なぜなら、お金がない家庭が、依然としてお金がなくても、以前と比べ、大差ないからです。
上記のようにトラブルの原因は景気の悪化により「環境が変わったこと」だからです。
ここに「環境の変化」はありません。

同じようにお金がある家庭が、依然としてお金があれば、
やはり大差はありません。ここにも「環境の変化」はありません。
「環境の変化」がなければ、トラブルが起こりにくく、
離婚につながる危険も少ないのです。


財産分与の相場によって税金が変わる?


例えば、日本全体が不景気になる前から、収入が少なく、お金に恵まれていなかった家庭があるとします。
そして2008年のリーマンショックで、日本全体の景気が悪くなりました。
しかし、その家庭の収入は元から低かったため、
不景気になった後、収入がそれほど変わらないとします。

そういった家庭には「景気の悪化=離婚の増加」の原則は当てはまらないということです。
これは例外中の例外だと思ってください。
この原則を重く受け止めないといけないのは「不景気により、収入が下がった家庭」です。

大事なのは、過去と比較して、自分の家庭がどうなったのかです。
もし、収入が下がって、お金がない状態になっているのなら
家族の誰かがストレスを受けていないか、注意して見る必要があります。

[ yukihiko55 at 2010/08/12(Thu) 19:43コメント(0) ]
2010/07/14(Wed)
 一方で離婚がむしろ良いことである可能性も、冒頭から捨て去ることはできません。

もしくは良くも悪くもない、プラスマイナス・ゼロならどうでしょうか?
もし離婚が善なら、離婚が増えても、社会にマイナスはありませんから
離婚が増えようが、減ろうが、あまり気にする必要はありません。
もちろん、そうであれば、今日の話は必要ないのですが・・・
「離婚が良いことか、悪いことか」まずはそれを明らかにするのが先決です。
そのへんから話を始めていきます。



養育費、慰謝料の調停の手続、期間、費用は?

[ yukihiko55 at 2010/07/14(Wed) 10:04コメント(0) ]
2009/12/11(Fri)
 ■ 調停は一回納得したふりをして、離婚を成立させてから、また不服であったとして申し立てできるか?

<露木幸彦からの回答>

調停が終結すると調停調書というものが作成されます。
そのなかで「今後、お互い財産上の請求はしない」と書かれます。
調停終結ともって、過去のことは清算する意味合いがあるからです。

つまり調停調書にハンコを押してしまうと、今後は何も請求できなくなります。
再度は申立は不可です(隠し財産が出てきても)

「今後、お互い財産上の請求はしない」という文面を入れなければ?と思われるかもしれません。
ただこれを入れませんと何のための調停か分からなくなります。
99%、「今後、お互い財産上の請求はしない」は入れることになります。
 
[ yukihiko55 at 2009/12/11(Fri) 14:10コメント(0) ]
2009/12/04(Fri)
 今回、申立をしているのが「家庭裁判所」です。
裁判で認知をさせるのは「地方裁判所」です。

家庭裁判所へ申し立てるのは調停です。
調停は話し合いですから、調停委員と一緒に認知をするよう説得します。
調停には強制力がありませんから、父親が認知しないと言っているものを
強制的に認知させることはできません。

それと比べ、地方裁判所に認知訴訟(裁判)には強制力があります。
最終的にはDNA鑑定になりますので、本当に父親であれば、鑑定結果が証拠となります。
父親が認知をしたくなくても、強制的に戸籍が埋まります。

ただ、今後は3人で生活していくつもりなら、裁判ではなく、なんとか調停で解決したいところです。裁判は後々シコリが残りますので。

同じ屋根の下に住んでいますから、認知をしていなくても、扶養義務は発生します。
しかし、今後のことを考えると認知を受けたいですね。
戸籍が埋まりませんと、父親が仮に亡くなったとき、子供に相続権が発生しませんので。
 
[ yukihiko55 at 2009/12/04(Fri) 14:35コメント(1) ]
2009/12/01(Tue)
 ■ 同封に「調停に関する調査票」というものが入ってました
調停委員会が調停を進める上での資料となるものみたいです
。意見など自由に書いてくださいと書いてあるのでいきさつ等
を全部書こうかと思いますが、何か注意点とかあるのでしょう
か?

調停に関する調査票」については使っている裁判所と使っていない裁判所があり
はっきりしたことはご説明できません。
ただ、今回は「夫婦円満」を「離婚」へ切り替えてもらうよう
文面を作成する必要があります。

過去に仲直りと喧嘩を繰り返したこと
そしてその度に裏切られてきたことを書きましょう。


■ 妻がもし弁護士等に相談してる場合、調停の場に弁護士がくる
ことはあるのでしょうか?

調停という制度はそもそも、口論になる、暴力を振るうなど、夫婦で話し合いができないケースで
調停委員を間に入れて話し合いをするものです。

弁護士を雇うということは、論理的に相手を打ち負かすためです。
ただの代理人ではありません。

確かに弁護士を雇うケースもありますが、調停ではあまり好ましくありません。
相手が弁護士を使う場合は、こちらも検討した方が良いでしょう。
 
[ yukihiko55 at 2009/12/01(Tue) 16:25コメント(0) ]
2009/10/22(Thu)
 ■ 婚姻費用の分担調停について

<露木幸彦からの回答>

婚姻費用分担の調停ですが、制度としては存在するのですが、あまり効果があるとはいえません。
まず調停は相手が出頭し、署名しなければ効力が発生しません。
夫がいつまでも無視をしてしまえば、何も始まりません。

また今回のように親を巻き込んで揉めているケースは、解決まで長期化します。
最低でも6ヶ月、長いと1年以上かかり、それだけ長期化しても
不成立で終わることも多いです。

仮に解決したとしても、結局、離婚をいうことになれば
長い間争って決めた生活費が1度も支払われないまま、ということになりかねません。

今回のケースでは「内容証明郵便」による督促が効果的だと思います

内容証明は「政府公認の文書による脅し」といわれています
「○日以内に生活費の振込がない場合は裁判の手続きを進めます」などと書くと、
かなりの確立で相手方は動きます
(裁判など面倒なことになると困るという心理が働く)

今回の場合は同時に相手の両親にも送るのが良いでしょう。

それと付随して請求する金銭に関する時効が止まります
文書は郵便局に5年間保存されるので証拠が残ります

ただ、文面によっては逆にこちらが訴えられる可能性がありますので
実行に移すときは専門家の方の力を借りた方が良いと思います

なお内容証明郵便の代行は当事務所でも1通 25,000円で承っております。
 
[ yukihiko55 at 2009/10/22(Thu) 09:59コメント(0) ]
2009/10/09(Fri)
 さて当事務所で作成する公正証書と家庭裁判所で作成する調停調書の違いですが
1.養育費が延滞した場合は強制執行をかけることができる
2.15年間保存される
という点に関しては同じです。

ただ家庭裁判所に何度か足を運ばれているように、裁判官に何かお願いをするのは
なかなか難しい雰囲気です。
調停調書はほぼ裁判官の主観で作成されるため
こちらの意図と多少異なっていたり、できれば入れたい文面が入っていなかったりします。
実際問題、調停離婚をした後、揉めてしまって
あらためて追加で文章を加えるケースもあります。

当事務所はメール相談を受けられてお分かりの通り、お客様の意向を尊重し
意向に沿った文面を忠実に作成できます。

また調停で離婚をすると戸籍に「平成○年×月△日、調停離婚した」と記載されます。
奥様が再婚した場合、相手の方も戸籍を見るでしょうから
調停離婚=お互いの話し合いで解決できず、裁判所の力を借りた
という悪いイメージをもたれます。

調停中の方で、いったん調停を取り下げて、協議離婚(お互いの話し合いによる離婚)に切り替えて離婚届を提出される方も多いです。
協議離婚ですと、戸籍は「離婚した」としか書かれません。

もちろん、協議離婚した場合は公正証書を作成してください
 
[ yukihiko55 at 2009/10/09(Fri) 09:38コメント(0) ]
2009/10/02(Fri)
 長男が調停の申立人になれるのか?その際に法定代理人を立てることで大丈夫なのか?


<露木幸彦からの回答>

未成年は法律行為を単独で行使することができません。
調停の申し立ては法律行為ですので、法定代理人が必要になります
 
[ yukihiko55 at 2009/10/02(Fri) 09:45コメント(0) ]